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q   闇金融、悪質業者とは?
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闇金融(やみきんゆう)は、ヤミ金融、ヤミ金、闇金などとも書き、国(財務局)や都道府県に貸金業としての登録を行っていない貸金業者、または、その業務を指す。さらに、貸金業の登録をしているものの違法な高金利を取る業者、または、その業務を闇金融に含めることもある。

貸金業を営む場合は、本来、国や都道府県に貸金業としての登録が必要であるが、登録を行わず、出資法の制限を超える金利を課す、人権を無視した取り立て(キリトリ、債権回収業務)を行う、といった業者が存在する。こういったテーマを扱うフィクションにミナミの帝王などがある。 ヤミ金は、例えば2万円を貸して10日ごとに1万2000円を利息として支払わせるというようなやり方をしている(年利に直すと2190%)。 ダイレクトメールや携帯電話などに勧誘がきたり、スポーツ新聞などに広告をしている。当初は非常に低利な融資条件を提示するが、実際に貸す段になると上記のような超高金利を求める、というパターンが多い。 また、多くは電機メーカーや自動車メーカー、都市銀行などの超有名企業に酷似した商号(これらの企業とは全く無関係)を名乗って勧誘などの活動を行っていることが多い。
<参考>ウィキペディア



q   悪質業者、ヤミ金融の手口ってどんなもの?
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手口1:紹介屋(コーチ屋) チラシや電柱の立て看板などで宣伝をして多重債務者を集め、「あなたの与信状態ではうちでも貸せないので他の店を紹介する。」などと別の融資先を紹介し、紹介料として融資額の3割前後の手数料を要求する悪質業者。融資してくれる業者とは無関係であったり、別の悪質業者と手を組んでいる場合もある。

手口2:整理屋(示談屋) 多重債務者に対し「債務を一本化!」「多重債務者もお気軽に!」などと宣伝し、債務を整理してやるといって近づき「整理手付金」と称する違法な手数料を要求する悪質業者。弁護士事務所の名を語っている場合もありますが、弁護士は名義を貸しているだったり、弁護士とグルになっている場合もある。

手口3:買取屋 クレジットカードの枠を利用して高額商品や換金率の高い商品を次々と購入させられ、購入した商品を買い取る形で現金を債務者に手渡すが、購入時に使用した金額から1〜2割程度引かれている。 債務者は一時的に現金が入るが、今までの債務の他、さらにクレジットカードの債務も抱えることになる。

手口4:090金融 勧誘チラシに携帯電話の番号しか記載せず、携帯電話を連絡先として高利の貸付を行う悪質業者のこと。携帯電話の番号から090金融と呼ばれる。事務所をもたないため取締りが難しい。連絡先が携帯番号のみの業者はまず違法と考えたほうがよいでしょう。

手口5:名義貸し 「お金を借りるだけの簡単アルバイト」などと宣伝し、学生や主婦などを勧誘する。消費者金融からお金を借りさせて、借りたお金の2割程度の金額をアルバイト代として支払う。借りたお金の返済は「業者のほうで処理しておく」といい、暗証番号・カードを預かりさらに金銭を騙し取る。


q   闇金融を利用してしまい困っています。どうしたらいいのですか?
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貸金業は法律によって厳密に業務を管理されており、いわゆる闇金融と言われている多大な金利を要求する業者は法律を犯して運営しています。
初めから違法に運営しているので当然貸金業としての登録などしていません。
ですので闇金融から借り入れたお金は返す必要が無いのです
とはいっても相手もそのことには熟知しているので簡単には諦めてくれません。ありとあらゆる方法を使ってあなたを精神的に追い込んでくるでしょう。
具体的には会社や実家、友人など徹底的に連絡を取りあらぬ噂を立てたり近所にビラを撒かれたりとまともな神経では考えられないようなことをしてきます。
ですが、そこで負けてしまっては一生借金地獄から逃れることは出来ません。
まずは法律の専門家に相談することから始めてください。
近年、闇金融の被害を受ける件数がうなぎのぼりに上がっているので、多数の相談窓口があります。
専門家のアドバイスを受けて行動に移せばほぼ100%返済義務を取り消すことが出来ます。
その上で、もし脅迫行為や嫌がらせを受けるようなことがあれば、損害賠償を請求する裁判を起こすこともできます。
嫌がらせや脅迫の電話などは必ず録音するようにし、物的証拠を残しましょう。

いくら返済義務が無いとはいえ、全てのトラブルを完全に解決するには精神的にも肉体的にも相当の負担があることは覚悟しなくてはなりません。
しかし、闇金融に手を出してしまったのはあなたの責任です。
お金を借りたら返すのはあたりまえのことです。またそのリスクはあなたが負うべきものであります。
借りてしまったものはしょうがないですが、まずは絶対に闇金融に手を出さないように注意することが一番重要だと言えるでしょう。